定期預金
 
マレーシア滞在中にいつでも定期預金を下ろすことが出来ますか。
参加者は丸一年間は定期預金を下ろすことはできません。緊急の場合など観光省から事前
の承認を得た場合は別ですが。

定期預金を私の国にあるマレーシアの銀行に開設することは可能ですか。
いいえ。定期預金はマレーシアにあるマレーシアの銀行や金融機関に開設する
(銀行を問いません)ことが必要です。

マレーシアで250,000リンギ以上の家屋を買えば、このプログラムの財務的基準を
充足したことになりますか。
いいえ。参加者は定期預金の必要基準、または50歳以上は海外での毎月の収入の必要
基準を充たさねばなりません。家屋の購入はこのプログラムでは強制ではありません。

定期預金を2-3ヶ月引き下ろし、後日補充するということは許されますか。
いいえ。緊急の場合でかつ観光省の事前の許可がある場合を除いては、
これは許されません。

何時自分の定期預金を下すことができるのですか。

一年間過ぎたら、家屋の購入、マレーシアでの子女の教育、医療目的に関連する経費
として承認されたものについて引き下ろしが可能です。 または、マレーシア滞在を
終結しようと決めたときはマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・センターでまず観光省に
その旨通知することによって可能です。 又、医療目的のような緊急事態の場合は観光
省の事前許可を得ることによって定期預金の一部を引き下すことが可能です。
教育
 
幼稚園レベルの子供はここの幼稚園に通うための学生ビザを必要としますか

学齢(7歳)以下の子供は学生ビザを申請する必要はありません。Social Visit Visaだけの申請が必要です。

もし私の子供たちがすでに結婚していて、マレーシアで夫と一緒に就学したいとい
う場合は、彼らは定期預金を必要としますか。

必要ありません。子供さんたちがマレーシアで通学する学校がきまったら学生
ビザを申請すれば良いのです。


For more information on investing in Malaysia, please contact:

Malaysian Industrial Development Authority (MIDA)
Level 4, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: 603 – 2267 3633
Fax: 603 – 2274 7970
E-Mail: promotion@mida.gov.my
Website: www.mida.gov.my

家屋の購入
 
参加者には何かの権利が与えられますか?

全参加者は一軒250,000リンギ以上の住宅を買うことが許されます。
サラワクの一部では300,000リンギ以上です


住宅を一軒、賃貸し用の店舗を一軒買うことはできますか? 

いいえ。住居用家屋の購入だけが許されています。


現地の人と同じくyearly assessmentとquit rentを払う 必要がありますか?
はい。

予期できぬ死亡の場合、参加者はマレーシアの資産を彼の遺産相続人に問題なく遺贈 できますか?政府は何かこの問題で規制をしますか?
はい、参加者がその資産を誰に譲るか明白にした遺言を残していればできます。もしこれが
ない場合は、参加者の最も近い親族が権利のある相続人としてその資産を解除するよう政府
に申請する必要があります。

外国人はマレーシアの新築物件を例えばディベロッパーから買わねばならないのですか。 または中古の物件を個人の所有者などから買うこともできるのですか。
参加者はその家がCF(Certificate of Fitness基準合致証明) が取得できていればどんな家屋でも買うことが出来ます。

家屋の購入と売却には前以て外国投資委員会(Foreign Investment  Committee、FIC)の事前許可取得を必要としますか。
このプログラムの参加者は家屋の購入・売却についてFICの事前許可を取る必要はありません。 しかし観光省に対して家屋の詳細(場所と値段)を明記した書面を提出し、それによって観 光省がこのプログラムによってその家屋資産を買う資格がある事を証明するレターを発行する 必要があります。更に、それぞれの地区の州政府がその家屋の購入・売却に権限を与えた承認 書のコピーをFICに通知のために送付する必要があります。

もし家屋の売却で利益が出た場合は不動産所得税がかかりますか?
いいえ。
車の購入
 
参加者が中古の国産車を買った場合税金免除の資格はありますか?

中古車は売り手買い手の合意で取引されるので、政府は販売税、物品税を賦課しません。
そのため税金の免除は発生しません。しかし輸入された中古車については輸入の地点
で販売税、物品税がかかります


もし私が車の事故にあって、結果として車を変えねばならなくなった場合は、免税額を払い
戻ししなければならないのですか?

以下の条件によります。
1) もし車が修理され、売却された場合はその時点での価額により適用される税金・関税がか
かります。
2) もし車が全損廃棄になった場合は諸税は賦課しません。
3) もし参加者が別の車を買うことを希望した場合は申請は状況を勘案して審査されます。
通常の場合はこのプログラムの参加者の車の免税は一回限り許されます。

免税措置を受けた車は何時売ることができますか? 
このプログラムで税金や関税の免除を受けた車は、その時点でその車にかかる税金・
関税が取引の前に支払われた場合に売却または所有権の移転を行なうことができます。 
しかし輸入された車についてはAPに書かれた条件が満足されてから売却や移転を行な
うことができます。

所得税
 
このプログラムの参加者は通常どんな種類の税金がかかりますか。
所得税は現地の会社や株式市場への投資による所得についてかかります。更に詳し
い税金の構造についてはウェブサイトwww.hasilnet.org.myをご参照ください。

定期預金の金利には税金がかかりますか? ある人はかかると言い、又ある人は
かからないと言います。もし預金額が10万リンギを超えた場合、又は定期の期間
が一年の場合。何が正確な税法なのですか?

個人による定期預金の金利について以下の場合に免税となります。 
1) 12ヶ月以上の期間の場合、如何なる金額の金利についても。 
2) 12ヶ月を越えない期間の場合、10万リンギ未満の定期預金の金利について。


海外から送金された所得は税金がかかりますか?

2004税務審査年より前は海外より送金された所得(年金以外)は税金がかかります。
しかし2004審査年からは海外から送金されたあらゆる所得に税金がかかりません。

参加者はマレーシア人と同様に個人所得税申告書をマレーシア所得税局
(Income Tax Department)に提出する必要がありますか?

はい。


もし参加者が所得申告書を所得税局に提出する必要があるのであれば、このプログ
ラムによって何か免税措置を受ける資格がありますか?
マレーシア国内で生じた所得に対してのみ税金がかかりますが個人税控除が考慮されます。
収入は累進課税表に従って課税されます。

マレーシア国内で生じた所得に対してのみ税金がかかりますが個人税控除が考慮されま
す。収入は累進課税表に従って課税されます。

このプログラムではマレーシアに送金された年金は課税されません。